建設発生土

当施設では、建設現場等から発生する建設発生土の受入を行っておりますが、下記の条件を満たす土のみ受入が可能です。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

受入条件

受入条件

以下の条件をすべて満たす建設発生土のみ受け入れいたします。

  • 草、根っこ、ゴミ、コンクリートガラ等の異物が含まれていないこと。
     万が一これらが混入している場合、産業廃棄物に該当し、受入できません。
  • 土のう袋、トン袋(フレコンバッグ)等に入れられていないこと
     袋に入った状態では、土の状態や異物の有無が確認できないためです。
  • 土が水を含んでいないこと。
     雨などにより水分を多く含んだ土は「汚泥」となり、産業廃棄物扱いとなるため、引き受けできません。
  • 弊社にて会社登録をしていること。
     弊社に会社登録を済ませていないと受入できません。事務所までご連絡お願いします。

例外的に受入できない場合

ストップ

上記の条件を満たしていても、以下の場合は受入をお断りすることがあります。

  • 突発的な雨天等により、急きょ受入を中止する場合があります。
  • 前日の雨により土が水分を含んでいる場合、汚泥と判断される可能性があるため受入できません。
  • 受入可能量を超える場合は、一時的に受入出来ない場合がございます。
禁止

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(最終改正:令和元年6月14日法律第37号)

第14条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第14条の3の3まで、第15条の4の2、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。


第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第7条第1項若しくは第6項、第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者

 十四 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

注意事項

  1. 建設発生土を下す前に、必ずオペに状態を確認させて下さい。
  2. 受入時間は、8:00~16:30になります。12:00~13:00(お昼休み)
  3. 現金支払いを受け付けておりません。月締め、翌月頭に請求書を郵送致しますので、必ず会社登録をお願いします。
  4. 弊社は、産業廃棄物処理場ではございませんので、廃棄物の処理及びマニフェストの発行はできません。
  5. 遵守いただきますようお願いいたします

ご不明点やご相談がある場合は、事前に事務所までお問い合わせください。